選挙問題

我が国において、外国籍の者、あるいは帰化直後の元外国籍者が地方自治に関与する動きは、近年ますます顕著になっております。外国人に地方参政権を付与することは、「多様性」「地域共生」といった耳障りの良い言葉で語られますが、その実態は、国家主権の一部を他国に委ねる行為に等しく、国の土台を揺るがす重大な問題であります。

地方自治とは、道路整備、防災、教育、福祉、土地管理など生活に直結する政策を担い、同時に国家運営の末端を支える要です。ここに外国籍の者が票を持ち、自治体運営に影響を及ぼせば、政治の正統性そのものを歪めかねません。

平成11年(1999年)1月26日、京都市会は「永住外国人に地方参政権を付与するよう国に求める意見書」を、日本共産党・民主党・市民ネットワークなどの賛成多数で可決しました。これは、憲法の根幹である国民主権を揺るがす先例となりました。その後、平成21年(2009年)10月20日、京都府議会でも同様の意見書が提出されましたが、このときは自由民主党など保守会派の反対により否決され、地方における主権防衛の意思が示されました。

令和7年(2025年)には、静岡県熱海市で、帰化申請中の外国出身者が市長選への立候補を表明するという前例のない事態が起こりました。この人物は過去に、日本の歴史観や伝統を否定する発言を行っており、国籍を持たぬ状態で政治参加を試みる姿勢に、強い懸念が広がっています。

また、埼玉県川口市では、トルコ国籍のクルド人を中心とした集団による地域紛争や暴力事件、無許可集会が相次ぎ、地域治安と住環境に深刻な影響を与えています。このような状況下で外国人に参政権を与えれば、行政運営は偏り、地域秩序や公平性は大きく損なわれる危険があります。

加えて、平成以降、中国資本による北海道・長野・九州各地での山林・水源地の買収が進行し、地域資源の支配構造そのものが揺らぎかねない事態となっています。もし外国人に投票権が与えられれば、地方議会を通じて重要政策までもが外部の意向に左右されるおそれがあります。

最高裁判所は平成7年(1995年)に「外国人地方参政権は憲法上保障されない」と明確に判断しました。この司法判断を無視し、自治体や一部政治勢力が参政権の既成事実化を進めることは、法治国家の根幹を揺るがす行為に他なりません。

我が国の主権は、日本国民のみによって行使されるべきものであり、永住資格や在留年数をもって政治参加を認めることは断じて許されません。国境を守ることは、国民の矜持を守る最低限の責任です。

国民の皆様には、この動きが現実に進行していることを直視し、確かな見識と覚悟をもって代議士を選び、地方議会の動向を注視し続けていただきたい。国家を守るのは制度ではなく、国民一人ひとりの意志であります。